弁護士紹介
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取扱事件・経験
< 特別事件 >
- 特別事件
- 上記会社更生、破産、和議、会社整理、特別清算、私的整理等の集団的債務処理
(会社更生事件)- リッカー株式会社ほか(申立代理人)
- 総武通商株式会社(被申立代理人)
- 株式会社太平洋クラブ(申立株主代理人)
- オート株式会社(申立代理人)
- 株式会社クロス・カルチャー事業団(申立代理人)
- キッツゴルフ倶楽部(申立債権者代理人)
- 京カントリークラブほか(申立代理人)
- 東ノ宮カントリークラブ(申立債権者代理人)
- 秋津原ゴルフクラブ(申立代理人)
- 成田ゴルフ倶楽部(会社更生債権者申立人代理人)
- 南総カントリークラブ(申立債権者代理人)
- 太平洋クラブ(申立債権者代理人)
- 東相模ゴルフクラブ(債権者代理人)
- ザ・フォーラムカントリークラブ(申立債権者代理人)
- 習志野カントリークラブほか(申立代理人)
- 下関ゴールデンゴルフクラブ(申立代理人)
- イーストヒルゴルフクラブ(申立代理人)
- 米原カントリークラブ(申立代理人)
- 伏尾ゴルフクラブほか(申立代理人)
- 鳳琳カントリー倶楽部(申立代理人)
- 糸魚川カントリークラブ(申立代理人)
- 柏崎カントリークラブ(申立代理人)
- トナミロイヤルゴルフ倶楽部(申立代理人)
- 湯沢リゾートほか(申立代理人)
- 東雲ゴルフクラブ(申立代理人)
- 千葉夷隅ゴルフクラブほか(申立代理人)
- 水戸グリーンカントリークラブほか(申立代理人)
- ローレルバレイカントリークラブ(申立代理人)
- 愛野カントリー倶楽部(申立代理人)
- 倉吉インターヒルズゴルフクラブ(再生債務者代理人)
- 菅平高原カントリー倶楽部ほか(申立代理人)
- 木曽カントリー倶楽部(申立代理人)
- セボン株式会社(申立代理人)
- 初穂カントリークラブ(申立代理人)
- 鳴海カントリークラブ(申立代理人)
- 球磨カントリー倶楽部(申立代理人)
- ザ ナショナル カントリー倶楽部(申立代理人)
- 千葉廣済堂カントリー倶楽部(申立代理人)
- 廣済堂埼玉ゴルフ倶楽部(申立代理人)
- 海運集会所における船舶海事仲裁事件
- 商社の売買・金融取引(石油業転・空取引)を巡る各種裁判事件
- 東相模ゴルフクラブの破産・競売に際し、会員2000名以上を組織して会員のプレー権を保護すべく活動し、7年がかりで、会員主導で破産ゴルフ場を再生した。ザ・フォーラムカントリークラブや、キッツゴルフクラブ・美野里ゴルフクラブについても同様の活動をするとともに、バブル経済の破綻から生ずる諸問題について、法的処理にとどまらない救済活動を展開している。
- ゴルフ場預託金据置期間延長問題と日東興業グループ和議申立ほかゴルフ場の法的再建事件等、会員とゴルフ場を守るための諸活動にカを入れている。平成8年頃からいわゆる預託金償還問題を、単なる平板な法律論ではなく、社会的・経済的な視点を交えて「現代法」の立場から捉え直すことにより、預託金問題について「新理論」を提唱し、平成10年以降東京地方裁判所ほかにおいて16件のゴルフ場勝訴判決を導くきっかけとなった。本来のあるべきゴルフプレーヤーの立場から、毎月雑誌等において、21世紀に向けたバブル経済崩壊後の新しいゴルフ場再生について様々な提言をしている。
- このほか、下記のとおり商法266条の3についての商事判例や、会員権判例・中国残留日本人孤児の日本国籍取得に関する家事審判例等につき実績がある。
- 商法266条の3(役員の個人責任)関係
- 東京地方裁判所昭和57年4月16日判決
辞任登記未了の役員の債権者に対する責任(商法14条)
(判例時報1049号131頁、金融・商事判例655号31頁) - 東京高等裁判所昭和58年3月30日判決
(1)の控訴審判決。 (判例時報1080号142頁、判例評論299号37頁) - 最高裁判所昭和62年4月16日判決
(2)の上告審判決。 (判例時報1248号127頁) - 東京地方裁判所昭和55年6月16日判決
公私混同役員の債権者に対する責任(判例タイムズ425号172頁) - 東京地方裁判所昭和55年9月30日判決
内整理と役員の責任(判例時報1005号161頁)
- 東京地方裁判所昭和57年4月16日判決
- 会員権関係
- 宇都宮地方裁判所平成8年1月30日判決
(判例タイムズ907号192頁〔バブル崩壊によるゴルフ場計画の遅延に対し、ゴルフ会員権にハイリスク・ハイリターンの側面があることを認めたうえ、開場可能性がある限り4年半の遅延まで債務不履行にならないとした事例〕) - 東京地方裁判所平成10年5月29日判決
(金融・商事判例1054号16頁〔ゴルフ会員権を分割する旨のゴルフ場経営会社の規約改正が会員契約の債務不履行とは認められなかった事例〕) - 東京地方裁判所平成11年1月13日判決
(金融・商事判例1059号3頁〔本件理事会の預託金措置期間延長決議は、会則の「会社の経営を円滑に遂行するために必要があるとき」という要件に該当し、延長期間についても会員の預託金返還請求を実質的に剥奪するものとまではいえないと認定し、有効と判断した事例〕)
ほかゴルフ場の預託金問題に関する裁判多数。
- 宇都宮地方裁判所平成8年1月30日判決
- 日本人孤児就籍関係
曲民利事件(東京家庭裁判所昭和53年3月31日審判 判例時報905号95頁)
ほか - その他の民商事判例
福井地方裁判所昭和54年11月22日判決 手形の裏書と署名代理(判例時報953号120頁)
