顧問契約

CONSULTING AGREEMENT

企業と顧問契約を締結し、企業の法律問題全般に関する法的アドバイスの提供も行っております。
ご相談・お問い合わせください。
顧問契約を締結することにより企業が享受できるメリットは以下の通りです。

顧問弁護士(当事務所の規模を前提として)のメリットについて

  1. 1. 適切な方針決定
    企業の具体的な沿革、事業内容、経営方針、組織体制、規模等を熟知した上で、相談内容に関し適切な方針決定、回答ができる。
  2. 2. 相談費用の低額化
    顧問契約で合意した範囲の法律業務に関しては、定額の顧問料の範囲で相談が可能となり、個別相談もしくはタイムチャージ制による相談の場合に比較して、
    相談費用が低額となる。
  3. 3. 法務もしくは業務担当者からの直接のアクセス化
    取締役その他の役員が介在する必要がなく、法務もしくは業務担当者がら直接顧問弁護士にアクセスして、相談が可能となる。
  4. 4. 有事における迅速な対応
    顧問契約外の有事の問題が発生した場合も、即座に対応依頼が可能であり、また1で記載した通り会社の業務内容等を熟知しているので、
    その内容にあった迅速かつ適切な対応が可能となる。
  5. 5. 経営コンサルタント的活用
    他の専門家(公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、司法書士等)とのネッ トワークの活用ができるので、経営全体の相談を一括して行うことができる。
    この場合、個別に依頼した場合に比較して、相談費用が相当に低額になる。
  6. 6. 弁護士費用の交渉が可能
    継続的な関係があることにより、顧問契約外の訴訟案件等を依頼する場合でも、継続的な依頼関係を前提とした弁護士費用の交渉ができる。
  7. 7. 複数の弁護士の利用が可能
    直接の顧問弁護士が出張等で不在でも、緊急の場合は他の弁護士が対応可能。
    また、 大規模事件は複数の弁護士による効率的な事件処理が行われるし、専門事件に関しては当該分野を専門とする弁護士による対応が可能。
  8. 8. 企業の信用力向上
    中小企業やスタートアップ企業の場合は、対外的に顧問弁護士の存在をアピールすることにより、
    企業としての信用力を高めることができる。
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