取扱業務分野

PRACTICE AREA

同族会社、非上場企業の少数株主の支援

少数株であっても、その持ち分に応じた権利が保障されるべきです。譲渡制限付き株式であっても、発行会社もしくは第三者に株式譲渡できるようできる限りの支援を行います。
日本の株主はあまりにも虐げられています。

  1. ① 配当もろくにない
  2. ② 役員にも選ばれない
  3. ③ 株を売ろうとしても会社も第三者も買い取ってくれない
  4. ④ 相続税は多額になるおそれがある

このような状況です。救済策はないように見えます。ですからほとんどの弁護士は少数株主の事件を引き受けようとしません。打つ手がないからです。
しかし当事務所は引き受けます、実績があります。「戦わざる者勝つべからず。」戦っているうちに思わぬ解決策が出てくることがあるのです。
どうぞお気軽にお問合せください。

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