取扱業務分野

PRACTICE AREA

ゴルフ関連問題

ゴルフ場について、運営会社・スポンサー・会員組織等、様々な立場からの多数の再生実績があります。また、プレー権保護や預託金問題等、ゴルフ場に関する法務問題全般につき、解決策を提案します。

ゴルフ場再生及び会員権保護に関しましては、当事務所は類例のない実績を有しています。

ゴルフ場再生に関しましては、倒産・事業再生の分野では全く主流の業種ではありえませんでした。東京地裁民事8部などは、一時、ゴルフ場企業の会社更生法などは、収益性のなさと再建計画に会員権発行が含まれるなどの不健全性を指摘することで、基本的に会社更生法になじまないなどとの見解を発表していました。

ところが、バブル崩壊後、10兆円にも及ぶゴルフ場預託金とそれを超えかねない金融機関のゴルフ場向け不良債権処理の原動力となったのが、会社更生法と和議法に変わる民事再生法であったことは、法曹関係者の予想を遙かに超えた展開でありました。

もともとゴルフ場会員という債権者には、借地人や借家人のような借地借家法という特別法がないため、ゴルフ場会社倒産やゴルフ場競売に対して何らの法的保護もないのが当然であるという法的常識がありました。しかもゴルフ場会員は分別と経済力のある人たちと想定されていたことから、消費者保護の対象にもしにくかったのです。

一時、5万人会員を募集するなど詐欺的募集で社会問題化した茨城CC事件が会員契約適正化法という募集規制の法律を誕生させましたが、そこでも会員権の法的弱さはカバーしきれませんでした。

当事務所では、バブル崩壊当初のゴルフ場破綻による破産競売に対抗して会員組織立ち上げによるプレー権保護の運動手法を確立(東相模GC事件での抵当権付き会員権による破産からの再生)するとともに、他方、倒産手法をできるだけ使わないゴルフ場再生のための預託金新理論の理論的支柱の役割(契約法的アプローチによる据置期間延長判決の複数獲得)を担いました。

2000年の民事再生法施行以降は、ゴルフ場再生について会社更生・民事再生を中心に法的手続を利用した再生が主流となりましたが、基本は会員のプレー権保護を目ざす姿勢で一貫しており、立派に私的再生を遂げさせたゴルフ場もたくさんあります。

バブル崩壊後の混沌とした情勢で、誰しも解決を望みながらもできなかったゴルフ場問題の解決に関与でき、さらに会員プレー権保護というセイフティネットの確保に寄与できたことは、社会的弱者の権利保護という観点からも評価していただけると思います。

当事務所のゴルフ場関係の実績のうち、弁護士西村國彦の実績は次のとおりです。

1 取扱事件

<会社更生事件>

総武CC:被申立人(S60)、太平洋C:申立株主代理人(S60)、キッツGC:申立債権者代理人(H12)、京CC(H16)、東ノ宮CC:申立債権者代理人(H18)、秋津原GC:申立代理人(H19)、成田GC:会社更生申立人(H19)、南総CC:申立代理人(H22)、太平洋C:申立債権者代理人(H24)

<破産事件>

東相模GC:債権者代理人(H4)、ザ・フォーラケCC:申立債権者代理人(H8)

<和議事件>

習志野CCほか:申立代理人(H9)、水戸GCほか:申立代理人(H9)、下関ゴールデンGC:申立代理人(H9)、福島富岡GC:申立代理人(H9)

<民事再生事件>

イーストヒルGC:申立代理人(H14)、米原CC:申立代理人(H14)、伏尾GC:申立代理人(H15)、愛宕原GC:申立代理人(H15)、佐用GC:申立代理人(H15)、鳳琳CC:申立代理人(H15)、糸魚川CC:申立代理人(H16)、柏崎CC:申立代理人(H16)、トナモロイヤルGC:申立代理人(H16)、湯沢リゾートほか:申立代理人(H17)、東雲GC:申立代理人(H17)、千葉夷隅GCほか:申立代理人(H17)、水戸グリーンCCほか:申立代理人(H18)、ローレルバレイCC:申立代理人(H18)、愛野CC:申立代理人(H18)、倉吉インターヒルズGC:再生債務者代理人(H18)、菅平高原CCほか:申立代理人(H19)、木曽CC:申立代理人(H20)、初穂CC:申立代理人(H21)、鳴海CC:申立代理人(H22)、球磨CC:申立代理人(H26)、ザ・ナショナルCC:申立代理人(H26)、千葉廣済堂CC:申立代理人(H26)、廣済堂埼玉GC:申立代理人(H26)

東相模ゴルフクラブの破産・競売に際し、会員2000名以上を組織して会員のプレー権を保護すべく活動し、7年がかりで、会員主導で破産ゴルフ場を再生した。ザ・フォーラムカントリークラブや、キッツゴルフクラブ・美野里ゴルフクラブ・南総カントリークラブ・太平洋クラブについても同様の活動をするとともに、バブル経済の破綻から生ずる諸問題について、法的処理にとどまらない救済活動を展開している。

ゴルフ場預託金据置期間延長問題と日東興業グループ和議申立ほかゴルフ場の法的再建事件等、会員とゴルフ場を守るための諸活動に力を入れている。平成8年頃からいわゆる預託金償還問題を、単なる平板な法律論ではなく、社会的・経済的な視点を交えて「現代法」の立場から据え直すことにより、預託金問題について「新理論」を提唱し、平成10年以降東京地方裁判所ほかにおいて16件のゴルフ場勝訴判決を導くきっかけとなった。本来のあるべきゴルフプレーヤーの立場から、毎月雑誌等において、21世紀に向けたバブル経済崩壊後の新しいゴルフ場再生について様々な提言をしている。

2 判例

  1. ・宇都宮地方裁判所平成8年1月30日判決(判例タイムズ907号192頁)
    バブル崩壊によるゴルフ場計画の遅延に対し、ゴルフ会員権にハイリスク・ハイリターンの側面があることを認めたうえ、開場可能性がある限り4年半の遅延まで債務不履行にならないとした事例
  2. ・東京地方裁判所平成10年5月29日判決(金融・商事判例1054号16頁)
    ゴルフ会員権を分割する旨のゴルフ場経営会社の規約改正が会員契約の債務不履行とは認められなかった事例
  3. ・東京地方裁判所平成11年1月13日判決(金融・商事判例1059号3頁)
    本件理事会の預託金据置期間延長決議は、会則の「会社の経営を円滑に遂行するために必要があるとき」という要件に該当し、延長期間についても会員の預託金返還請求を実質的に剥奪するものとまではいえないと認定し、有効と判断した事例
    ほかゴルフ場の預託金問題ら関する裁判多数。
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