『破産法大系 〈全3巻〉 第II巻 -破産実体法-』
(共同執筆、平成27年2月・青林書院)
破産法における手続規定と実体規定の重要テーマを分析し、運用と解釈の指針を示す本格的な実務的・理論的解説書。
「第5章 11 破産管財人の選択権」 執筆
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著書・論文
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著書一覧
竹内 康二
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『倒産実体法の契約処理』
(平成23年・商事法務)
国際レベルの実務専門家が、法律・金融・監査の契約エキスパートのために、倒産実
体法を契約管理の視点から先鋭的・画期的・比較法的に分析・提言をした渾身の書。(帯から引用)
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『債権管理・回収 モデル文例書式集』
(編集代表 竹内康二・奈良次郎、平成8年・新日本法規出版株式会社)
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河合 弘之
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『逆襲弁護士 河合弘之』
(大下 英治 (著) 、平成25年10月・さくら舎)
数々の大型経済事件を、誰も考えつかない戦術で逆転勝利に導いてきた弁護士、河合弘之。バブル華やかなりし頃、「金屏風」で世を騒がせた平和相互銀行乗っ取り事件では、創業一族の弁護人として奇策を考案。バブル不動産・秀和による忠実屋・いなげや株買い占め事件では秀和側に立ち、買い占め阻止を狙う相手側の作戦を粉砕。また、バブルの代名詞ともいえる商社イトマンの顧問弁護士として、イトマンの「究極の高利貸し」の手口を目の当たりにしている。仕手筋集団光進事件では、仕手戦で企業乗っ取りにいそしむ小谷光浩と組み、あの手この手で乗っ取りを成功させる。社長解任をめぐる株主総会での激しい応酬、謎の公認会計士との共闘など、法律という知を武器に闘う白熱の逆転劇を繰り広げた。そのほか、住友銀行、ダイエー中内功、バブル不動産の慶屋、野村證券なども登場。バブル大型経済事件の舞台裏の熱気、狂騒をつぶさに見聞きしてきた。世間的には悪党と呼ばれる依頼人であっても、違法でない限り全力を尽くす。やられたら10倍返しでやり返す逆襲弁護士、それが河合である。そして現在は、脱原発弁護団全国連絡会を率いて、東電全役員を訴える賠償訴訟を展開中。河合は原子力賠償法で手厚く守られた東電を会社法の株主代表訴訟という誰も考えなかった奇策で法廷に引きずり出した。賠償請求額は史上空前の5兆5045億円である。
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『脱原発』
(河合 弘之 (著)・大下 英治 (著) 、平成23年・青志社)
イトマンの河村良彦、光進の小谷光浩、東洋郵船の横井英樹…世間を騒がせた経済事 件の主役たちの切った貼ったの弁護を引き受ける「ビジネス弁護士」でありながら、なぜ河合弘之は国や電力会社という巨大権力と利権構造に立ち向かう「反原発」訴訟を引き受けたのか。すべての巨悪は10電力会社をボス的に支配している東京電力にある。大逆風の中での原告団結成、御用学者たちとの法廷での論争—国・電力会社と真っ向勝負した信念の弁護士の生きざまと法廷闘争を追う。国と司法と御用学者を断罪。浜岡原発を停止に追い込んだ3306日の闘い。
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西村 國彦
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『ゴルフオデッセイ はにかみ弁護士の英米ゴルフ紀行』
(平成23年・武田ランダムハウスジャパン)
クラチャンでゴルフジャーナリストの「はにかみ弁護士」のゴルフの旅のエッセイ集。見ているだけで和み、癒され、心が躍る英国と米国のチャンピオンコースをカラー紹介。世界のフェアウェイに吹く風に誘われて神々の創りし厳然たる自然美をレポート。そこに流れていた風の香りを感じてください。
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『平成ゴルファーの事件簿』
(平成15年・現代人文社)
>> 書評(ゴルフィスタ2003年10月号掲載)
オンライン購入:amazon honto■ 西村國彦著 「賢いゴルフ場 賢いゴルファーのための法戦略」
「平成ゴルファーの事件簿」書評(ゴルフィスタ2003年10月号掲載)会員権の法的知識からゴルフプレー中の事故。
弁護士の使い方まで西村國彦弁護士が、2冊の本を同時上梓した。ゴルフ場訴訟で有名な弁護士が、ゴルフ場関連の本を出すのに不思議はないのだが、西村弁護士には特別な理由があった。そのことを書く必要がある。
西村弁護士は、昨年8月6日、米原CCの池越え11番(523ヤード・パー5)で、アルバトロスを出した。イーグルでも滅多に出ないが、アルバトロスは奇跡に近い。記念にパーティやカードの配布と凡百の人は考えるが、西村氏は、好きなことをやろうとこの2冊の出版を考えたのである。もちろんそれをすぐ実現できる蓄積があった。
「賢いゴルフ場 賢いゴルファーのための法戦略(ゴルフ場再生の切り札)」は、長いタイトルだが、それだけ読者に気を配ったともいえる。西村氏は、小誌の連載でも毎号素晴らしい文章を寄せているが、タイトルに限っていまひとつの憾みがある。付題の心理学を勉強した方がいいと思うが、この本はこれでいい。意を尽くして十分である。宿命的、構造的に債務超過の危機にさらされている預託金制ゴルフクラブ、それを甘い蜜としてむらがる外資ファンド。それには異論を唱えておく必要がある、と書いている。それがこの本のモチーフである。
預託金返還に関する会員の動き、法律家、裁判所の解釈はかなりの傾斜で変わっている。西村氏らが提唱した新理論の考え方は、今では必要でなくなったといってもいい。すべてが解決したからではなく、法的整理が進んでメンバー側の意識が変った。すっかり従順になってしまったからだ。しかしこれは病気が潜伏しただけで治癒したのではない。いずれまた再発する。それを前提として、著者は中間法人と永久債にこだわっている。しかし中間法人の応用には会社側のうさん臭い気配があるし、永久債は正直で究極の案と思うが、ここでも付題が問題、「永久」では会員が買うだろうか。もう1冊は、会員権を巡るトラブルからプレー中の事故まで幅広く”ゴルフの事件”を扱っていて、巻末には、紛争の時の”弁護士救急マニュアル”までつけて親切ていねいである。全項目がイラスト付の編集になっているのでわかりやすく、読みやすい。
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『賢いゴルフ場 賢いゴルファーのための法戦略』
(平成15年・現代人文社)
>> 書評(ゴルフィスタ2003年10月号掲載)
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『ゴルフ場預託金問題の新理論 -会員とゴルフ場を守るための研究・提言-』
(共同執筆、平成10年・日本ゴルフ関連団体協議会) -

『ゴルフ場預託金問題の新理論 -会員とゴルフ場を守るための研究・提言-』
(共同執筆、平成10年・日本ゴルフ関連団体協議会) - 関連書籍
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『裁かれるべきは誰か 刑事裁判物語』
(石原悟/松井清隆・共同執筆 平成19年・現代人文社)
価格(税抜): 1900円 発行: 20070910 ISBN: 4-87798-349-9 C0032
<紹介>
会社員は、隣に寝ていた先輩からタクシー代を預かったが、その人は赤の他人だっ た。警察は言い分も聞かずに逮捕・起訴。有罪率99.9%のおそるべき現実がまってい た。絶望的といわれる、日本の刑事裁判の現実を、著者が自身の裁判の体験に基づい て、明らかにする。一審・東京地裁、有罪。控訴審へ望みをつなぐ被告人と弁護士た ちの闘いがはじまった。はたして無罪は獲得できるのか。
※帯に周防監督からの推薦文
”無罪を争うことは絶望との闘いだ。それでも闘うのは、「やってない」からだ。 この本には、「刑事裁判」の真実がある。『それでもボクはやってない』を作ると き、最初に出会った特別な一冊だ。” 周防正行(映画監督)
●本書は、2003(平成15)年発行の『酩酊えん罪-裁かれるべきは誰か』Part1.2の合本、新装版です。
>> 書評(ゴルフィスタ2003年10月号掲載)
オンライン購入:amazon.co.jp honto■ 石原 悟・松井 清隆 著
「裁かれるべきは誰か」書評(ゴルフィスタ2003年10月号掲載)『法が法として行われているか-法治国家の不幸について』 田野辺 薫
日本は法治国家である。国民はそう思っていて疑わない。凡そそうである。
法治国家の一番の不幸は何か。法律が正しく行われなくなったとき、もっと致命的な不幸は、法律が使用されなくなったときだろう。そうならないため、そのためにも法律は正しく行われなければならない。それは倫理の問題である。
ところが意外に法律は正しく行われていないのだ。法曹の官僚化が進むと、法律は法の精神を失って呪縛だけに陥ってしまう。
石原悟、松井清隆著『裁かれるべきは誰か』(現代人文社刊)は、そんな重いテーマを書いていていろいろと考えることなしに巻を措くことができない本である。しかも2冊だ。
著者2名は弁護士と被告人である。さらにいえばさくら共同法律事務所の所属弁護士とクライアントである。著者に名を並べていないが、西村國彦弁護士も後輩達の応援団長である。弁護料の高い経済事件だけを仕事にしているのかと思っていたさくら共同法律事務所が、社会正義、法治国家の法正義にかかわる重い主題を見逃さなかったこと、2冊の本にして社会に訴えたことに、敬意を表しておきたい。
「やってないことを認めるつもりはありません」 という悲痛だがひどく原始的な叫びからスタートした被告と弁護士のたたかいが、2冊、B6版、計560ページの大部にまで積もり積もったのは、主題の重さもあるが、初審で敗訴したことから始めなければならなかったからだ。上巻は敗戦記である。下巻の最後は逆転無罪だが、その間の記述は精緻をきわめる。不当な取り調べにはげしく怒りながらも、著者は、一方で取調官、検察官、判事の動き、法廷のポジショニングを、まるで見取り図を見るように正確に書いている。法廷小説を書こうと思うほどの人には、大いに参考になる。
この冷静さは、恐らく「やってないことは認められない」という重い戦いを戦い抜くための覚悟と徹底するこころの強さからきている。いきり立つだけでは重い戦いには勝てないのだ。
「上巻」で一番驚いたのは、勾留期間の問題だ。法律では原則として勾留期限は10日間となっている。例外として20日間を認めている。ところが実際は、例外が普通のように行われているのだ。取り調べの警官は、20日を前提にして調べを急ごうとしないし、裁判官は簡単に勾留期間の延長を認める。それどころか、勾留期間を延長までしてていねいに取り調べしたのだから、取り調べ調書は大いに信用できるとして法廷で証拠として採用されやすいというのだから、驚くどころか恐怖さえ感じる。
被告側から見ると、勾留期間が10日から20日に延べること自体が苦痛だ。「早く認めれば、早く出られるゾ」という脅し半分の慫慂(しょうよう)もあるだろう。一種の自白の強要である。それを裁判官は”熱心な取り調べ”と評価するようだ。
本書がタイトルを『裁かれるべきは誰か』とせざるをえなかったのも、その点の指摘を狙ったのだろう。法が法の意図した通りに行われていない。こんな例は、なにもここに書いてある”酩酊えん罪”のような小事件に限らない。もっと大きな重大事件でも行われている。
古い話だが、昭和30年代の終わり頃、松本清張『小説帝銀事件』について、図書新聞に1ページ書評を書く目的で、平沢貞通被告の主任弁護人山田義夫氏と会った。その頃電通通8丁目にあった文藝春秋社地下で、一時間程取材した。つけ加えれば、私は、この取材では、当時巣鴨刑務所に収監されていた平沢被告にも2回面会している。
山田義夫氏は、「平沢は無罪」と明言していた。一方で冤罪が認められることはないだろうともはっきり言っていた。なぜか。警察官から一審、二審の検察、裁判官、最高裁までが誤った判断を維持し続けてきたからだ。認めたら法曹官僚の序列そのものが総くずれになる。法が正しく行われるかどうかよりも、官僚たちの沽券が重要なのである。そして「でも平沢の死刑が執行されることはありませんよ」とも付け加えた。
「裁判でもそうですか。裁判が信用できなければ吾々は何によって守られるのですか」
「自分を守るのは自分だけですよ」
と山田義夫氏は結論づけた。当時と比べると『裁かれるべきは誰か』は最後で無罪を勝ちとった。平沢貞通は死刑執行されることなく、九十数歳で獄中死した。その後も、小菅の平沢死刑囚の房にはアトリエがつくられていたという噂が絶えなかった。
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荒竹 純一
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『新版 ビジネス著作権法〈侵害論編〉』
(平成26年2月・中央経済社)
下記に紹介する「ビジネス著作権法」(平成18年・産経新聞出版)の改訂版である。下記解説書は、著作権ビジネスに携わる方々から、著作権ビジネスの視点から著作権法の解説を具体的に行うものとして好評価を得ることができた。ただ初版の出版後約8年間が経過し、その間、著作権ビジネスにおけるビジネススキームが新たな発展を遂げるとともに、そこで噴出する多くの問題点に関し活発な議論もなされ、その中でも「著作物性」、「侵害論」、「権利の救済手段」に関しては先例として極めて重要な価値を有する数多くの判決が出されために、光栄なことに上記解説書に関して強い改訂要請をいただくことになった。本書は、これに応え、まずは「著作物性」、「侵害論」、「権利の救済手段」の部分にスポットをあてて著した改訂版である。
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千原 曜
松村 昌人
白 日光
渡辺 和也
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共著『スムーズな清算・再生のための倒産手続選択ハンドブック(改訂版)』
(平成24年2月、株式会社ぎょうせい)
任意整理や破産、民事再生など、倒産処理の手法は様々です。
本書は、債務返済に悩む個人・企業から相談を受けた際、どの手法を選択すればよいのか、すぐに調べられる構成になっています。
破産などの清算型手続きをとるべきか、それとも民事再生などの再生型手続きをとるべきかといった基本的な検討事項から解説されているので、申立てを行う弁護士や司法書士はもちろん、金融機関や企業の経理担当者、法科大学院生など、専門家以外の方にも使いやすく仕上がっています。
第3部には、読みやすいストーリー仕立てで10種類の倒産シミュレーションを収録していますので、そこから読み始めるのもお勧めです。
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山脇 康嗣大岩 直子小林 健太郎小野沢 庸
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『Q&A外国人をめぐる法律相談』
(編著、平成24年、新日本法規出版)
●在留資格や国籍・戸籍から、夫婦・親子関係、相続、労働、社会保険、税金、刑事事件まで、外国人が日本で生活する上で関係するさまざまな法律問題を幅広く取り上げています。
●外国人が直面しやすい事案を相談形式で詳細に解説し、外国人に係る個人法務及び企業法務をこの一冊で完全網羅しています。実務に役立つ書式例も掲載しています。
●この分野に深く通じた第一線の弁護士や税理士、社会保険労務士、入管手続・在留申請を多数手掛ける行政書士等の実務家集団が編集・執筆しています。
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山脇 康嗣
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入管法判例分析『入管法判例分析』
(単著、平成25年、日本加除出版)
「実務運用の指針となるべき重要判例が一般的に共有されていない」
「判例が行政実務において十分に顧みられていない」
という現状を、申請取次行政書士の経験も持つ第一線の弁護士が打破する一冊。
●実務にとって特に重要な41件の裁判例を厳選。
・憲法、行政法及び国際人権法等の観点から理論的に整序し、体系的な位置付けを明確化。
・入国・在留審査要領や通達等に基づく実務運用の観点からも深く考察。
・130件を超える参考となる裁判例も紹介。
●「ハイレベルな申請実務・訴訟実務」「出入国の公正な管理」「体系的かつ理論的な法解釈学」など、あらゆる場面に欠かせない一冊。
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『事例式民事渉外の実務』
(共著、平成21年、新日本法規出版)
●一般的な事例から特殊事例まで、さまざまな民事渉外の事例に応じた対処方法や法律・手続上の留意点等をわかりやすく解説してあります。
●各事例に即した記載例入りの書式(申請書、申立書、届出書等)を豊富に登載しています。
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『こんなときどうする外国人の入国・在留・雇用Q&A』
(共著、平成20年、第一法規)
外国人の入国・在留・雇用の場面で発生する「出入国管理及び難民認定法」等に関する問題、人事・労務管理上の諸問題について、専門家はもちろん、企業の経営者、人事担当者にもわかりやすいQ&A方式により解説。豊富な在留資格別申請実例とともに、様式・資料も数多く登載。
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